農業

農地を買うには・・・農地は農家しか買えない

投稿日:

農地

田舎暮らしを始めて2年目に田んぼを買って米作りを始めました。そんな年になってと忠告する人も多かったですが、リタイア後に田舎で畑いじりをしながら過ごしたいと思う方も多いのではないでしょうか。

畑いじり程度だったら農地購入は止めた方が良いです。ちょっと広めの田舎家をかって庭に畑を作りましょう。もう少し本格的に野菜や米作りをしたい場合の農地購入の方法を紹介します。

農地法と農業委員会

農地購入には農地法というガードがあります。番人は農業委員会です。この農地法は農地が転用や飛散で農地が無くなるのを防止するためのものですが、農地購入をする場合は大きなハードルになります。

農地を購入するためには農業委員会の許可が必要です。農地購入のための申請を農地法の条項から3条申請と呼び、農業委員会に申請します。
農地は宅地などとは違い誰でも購入できるものではありません。農地は農家しか購入することができません。

起農

私の場合は田舎に引っ越してはきましたが、農家ではありません。会社員です。
農地を購入するには農家になる必要があります。つまり起農するわけです。

起農の手続きは農業委員会に起農計画書を提出します。
起農計画書には農業の経験、起農の理由、農地概要、農機具の整備計画、作付計画などを記載します。
農業の経験は農業研修の状況などを書きますが、私の場合は実家が兼業農家で手伝ったりしていたので研修ではなく農業経験として記入しました。
農地概要は購入計画の農地を書けば良いです。農機具はとりあえず農地を譲ってくれる農家さんからレンタルすることにしました。
通作手段も書く必要があります。家から農地までの時間や移動手段です。私の場合はすでに田舎住まいだったので問題ないですが、いわゆる週末農家で遠地から通う場合はネックになります。

3条申請

農地購入のための申請です。3条申請の許可基準を市のホームページで確認しました。

・すべての農地を効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
・申請者または世帯員が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
・農地の合計面積が農業委員会が定める下限面積以上であること(下限面積要件)
・周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

この要件のなかで一番ハードルが高いのが「下限面積要件」です。私の住む地域では最低限2反(約2000㎡)の耕作地が必要でした。私の場合は1反5畝(約1500㎡)の田んぼを購入する予定でしたが5畝分たりません。そこで1反ほどの畑を借りて小作することにしました。小作するには農地借用の契約が必要になります。
その借りる予定の畑が1年ほど休耕しており雑草が生い茂っている状態でしたので、申請と同時に雑草を刈り取り耕して畑の姿にしました。これは「すべて効率利用要件」に関わります。荒地のままでは耕作できない土地ということで、この要件から外れることになります。
「地域との調和要件」については無農薬栽培、有機栽培などを行いたいときは注意が必要です。無農薬栽培などで害虫が発生し周りの田畑に影響を及ぼすことが無いようにします。予め周りの田畑の農作物などを確認しておいた方が良いでしょう。周りに悪影響が出ないように作物、栽培方法などを計画します。

現地調査、ヒアリング

私の地区では月に1回の申請審査があるようです。その際に農業委員会の方が現地調査を行います。私はその時に立ち合いを行い簡単なヒアリングを受けました。
今は衛星写真など便利なツールがあり委員会の方々も申請地を下調べするそうです。ヒアリングでは取り組む作物や栽培方法などを聞かれました。私の場合は稲作を従来農法で行う旨を伝えました。難しい質問は無く、最後には「頑張ってください」と言ってもらえました。

最後に

田舎では高齢化が進み就農者も減少しています。そんな中で新規就農することは地域にとっても行政にとっても良い事と思いますが、他方では無計画な農地による農地の散逸して行くのも防がないといけないのでしょう。
自給菜園、週末農夫にとって農地購入のハードルは高いです。農地購入しなくても借りて作る事もできますが、ちょっとだけ本気で農業をしてみるのも良いかもしれません。

実は農地の貸し借りについても農地法の許可が必要となります。この許可を受けていないものは闇小作になり農地法による耕作権(小作権)の保護がありません。しかし、家庭菜園程度でしたら突然「もう貸さない」と言われても、路頭に迷うことはないですよね。

-農業

Copyright© 澪つくし.com , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.